すること。
?容器及び包装の破損により海洋汚染物質が漏洩した場合には、安全上支障のない限り、海洋への排出防止措置(漏洩物の回収・排出経路の遮断等)又は汚染を最小限に抑えるための措置(水による稀釈等)を講じること。
規則第4号の4様式
(4)総トン数の適用区分(法51の3)
この法律を適用する場合の総トン数は、船舶の区分に応じて次表のとおりとなっている。
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